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行政書士として飛びまわり、勉強する日々の雑記


by shin_kt
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風営法で規制されるダンス教室の公的解釈

しゅうおう行政書士事務所の木谷です。

最近、風営法の改正に関するパブリックコメントの結果が発表されていました。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=120120009&OBJCD=&GROUP

この改正自体は、風営法の規制「外」となるダンス教室について、現在は、
社団法人全日本ダンス協会連合会 と
財団法人日本ボールルームダンス連盟
の行う講習を受けたコーチが教えているダンス教室、としているのに対し、

「ダンスの教授に関する講習の実施に関する業務を適正かつ確実に実施することができると認められる法人」が行う講習を受けたコーチが教えていれば良い、となるそうです。

ところで本題ですが、この中で、
そもそも風営法第2条第1項第4号において「ダンスホールその他設備を設けて 客にダンスをさせる営業」(以下「4号営業」という。)を風俗営業として掲げ、こ れに所要の規制をしているのは、このような営業は、その行われ方によっては、男 女間の享楽的雰囲気が過度にわたり、善良の風俗と清浄な風俗環境を害し、又は少 年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあるからです。
したがって、社交ダンスに代表されるような男女がペアとなって踊ることが通常 の形態とされているダンスを客にさせる営業は、その性質上、男女間の享楽的雰囲 気が過度にわたる可能性があり、4号営業として規制対象となりますが、一方、ヒ ップホップダンスや盆踊りなど、男女がペアとなって踊ることが通常の形態とされていないダンスを客にさせる営業は、それだけでは、男女間の享楽的雰囲気が過度にわたる可能性があるとは言い難く、現実に風俗上の問題等が生じている実態も認められないことから、原則として4号営業として規制対象とする扱いをしていませ ん(ただし、このようなダンスを客にさせる営業であっても、例えば、ダンスをさ せるための営業所の部分の床面積がダンスの参加者数に比して著しく狭く、密集し てダンスをさせるものなど、男女間の享楽的雰囲気が過度にわたる可能性があるも のについては、4号営業として規制対象となり得ます。)。


という記述があります。

要するに、
社交ダンス(教室)は男女がペアで密着して踊っているからダンスホールとして規制対象になっているのであって、ヒップホップや盆踊りなどは男女ペアで踊るものではないから、ダンスをさせる営業(ダンス教室)であっても4号営業に該当せず、風営法の規制対象にならない
というものです。

このように書面はっきり書いてあるのは初めてみた気がします。
これで、多くのダンス教室について風営法の問題が解消する、ということになりますね。

ただ、4号の「ダンスをさせる営業」をこのように解釈するのであれば、基本的には3号の「ダンスをさせる営業」についても同様に解釈されるはずです。

とすれば、単に客に飲食物を出して踊らせているというだけでは、3号営業に該当するとは限らないことになり、ダンスの内容が問題になることになります。



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by shin_kt | 2012-11-23 10:35 | 行政書士